2015-05-21 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○国務大臣(林芳正君) 地域センターは、平成二十三年九月に、地方農政事務所と統計・情報センターを廃止した上で、統計調査、農業経営の安定、食品安全に関する業務等の執行業務の担当組織として設置をしたということでございますが、制度が定着をしてまいりまして、食品表示の違反率が減少するなど、業務を取り巻く環境が変化をしてきております。
○国務大臣(林芳正君) 地域センターは、平成二十三年九月に、地方農政事務所と統計・情報センターを廃止した上で、統計調査、農業経営の安定、食品安全に関する業務等の執行業務の担当組織として設置をしたということでございますが、制度が定着をしてまいりまして、食品表示の違反率が減少するなど、業務を取り巻く環境が変化をしてきております。
トレーサビリティーの問題が出ましたけれども、そもそも、この牛のトレーサビリティーも、二〇〇一年の九月にBSEの感染牛が日本で初めて確認をされ、食肉の偽装事件などが続発する中で、BSE問題に関する調査検討委員会が発足し、その報告を受けて、今ある食品安全委員会が設置をされたりだとか、農林水産省や厚生労働省などにおけるリスク管理体制の見直しなどが決められ、今回廃止となる地域センターの、統合前になりますけれども、地方農政事務所
今先生の方からございましたが、地域センターでございますが、これは、古くは食糧事務所あるいは統計事務所といったものが組織がえされたものでございまして、地域センターにつきましては、平成二十三年九月に地方農政事務所と統計・情報センターを廃止しまして、統計調査、農業経営の安定、あるいは食品安全に関する業務等の執行業務の担当組織として設置されたところでございます。
こうしたことをどう総括しているのかということと、あわせて、そもそも地域センターはできて三年半、地方農政事務所そして統計・情報センターなど三百四十六カ所あった全国の拠点を、六十五カ所と三十八カ所の支所、合わせて百三カ所に集約したわけですけれども、この間の取り組みをどう総括されているんでしょうか。
○副大臣(篠原孝君) 配置基準でございますけど、現行の地域課というのは、横山委員御存じのとおりでございまして、平成十五年に食糧事務所を廃止いたしまして地方農政事務所を設置した際に、食糧事務所の支所の前身として、引き続き主要食糧業務を地域において円滑化するために全国に百三十二か所設置しております。
先ほどの北海道の例もございましたが、それによって、今度の再編によって非常にこの手続がしにくくなる、相談がしにくくなるという面も否めないのではないかと思うわけでありまして、したがって、この地方農政事務所などを廃止するに当たって、地方自治体や関係の皆さんに対してどのように理解を求めてこられたのか。
これまで、地方農政事務所の下に地域課と統計・情報センター、その一部は除きますけれども、配置をされておりました。この地域課と統計・情報センターというのは異なる所在地に配置をされておりました。それはそれなりの意味というか理由があったと思うんですけれども、改正案ではこれらが地域センターの中で業務を行うことになります。
第一に、現在、小規模で分散している現場の拠点を集約化することにより、国が担うべき農業経営の改善及び安定や食品安全に関する業務等を総合的に実施する体制を整備するため、地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止するとともに、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関として地域センターを設置することとしております。
○鹿野国務大臣 農業者戸別所得補償制度につきましては、現行の地方組織におきましては、各地域に所在する地域課が、市町村やら農協等で構成される地域農業再生協議会との連絡調整、あるいは農業者からの相談、受け付けなどを実施いたしまして、そして地方農政事務所は都道府県内の地域課の業務の指導、取りまとめを行い、さらにこれを各地方農政局が指導するということになっておったわけでございます。
農林水産省設置法の一部を改正する法律案は、農林水産省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止するとともに、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関として地域センターを設置する等の措置を講じようとするものであります。
第一に、現在、小規模で分散している現場の拠点を集約化することにより、国が担うべき農業経営の改善及び安定や食品安全に関する業務等を総合的に実施する体制を整備するため、地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止するとともに、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関として地域センターを設置することとしております。
ですから、まずは農政局、地方農政事務所の関係者、これがこの仕組み、よく承知しておると思います。それから、百三十二万戸の農家の皆さんに参加していただきました。そのときにこのことがきちんと伝わっているはずであります。
各地方農政局、地方農政事務所等の約千七百名の食品表示Gメンの職員が、七月二十六日時点で、三万六千百八十二店舗の小売店を巡回し、宮崎県産の牛肉は使用していませんなどと、消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された十五店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家等の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明いたします。
各地方農政局、地方農政事務所等の約一千七百名の食品表示Gメンの職員が、五月二十五日時点で一万三千七百九十八店舗の小売店を巡回し、宮崎県産の牛肉は使用していませんなど消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された六店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明します。
各地方農政局、地方農政事務所等の約千七百名の食品表示Gメンの職員が、五月二十四日時点で、一万三千八十二店舗の小売店を巡回し、「宮崎県産の牛肉は使用していません」など消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された六店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明いたします。
各地方農政局・地方農政事務所等の千七百名の食品表示Gメンの職員が、五月十三日時点で、七千八百五十九店舗の小売店を巡回し、「宮崎県産の牛肉は使用していません」など消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された三店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明します。
各地方農政局、地方農政事務所等の約千七百名の食品表示Gメンの職員が、五月十日時点で、六千三百七十一店舗の小売店を巡回し、「宮崎県産の牛肉は使用していません」など消費者の誤解を招く不適切な表示が確認された三店舗について、表示の撤去、是正などの指導を行っています。 次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明いたします。
しかし、例えば、同僚議員の農水委員会での質問がありまして、これは昨年ですけれども、地方農政事務所は今後も残すんですか、こういう質問をいたしました。農水大臣は明確に、残しますと発言されました。私は傍聴席で聞いておりましたので、自分の聞いたことが本当かなと思って後で議事録を見てみたら、まさにそのとおり、そういう発言をされているんです。
現在までのところ、皆様方におかれましては冷静な対応をいただいているところでございますけれども、今後、必要に応じまして、私ども、地方組織がございますので、地方組織におきまして、地方農政事務所等におきまして、そうした販売の状況等で不適切な表示があるとか、あるいはまた十分御理解いただいていない点があるという場合には相談にも乗るというような形でしっかりとした対応をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます
さらには、そうした問題のある食品がマーケットに出回っているということであれば、必要に応じまして、私どもの地方機関であります地方農政事務所等を活用いたしまして点検をし、そうした問題のある商品があれば取り扱わないように指導していくといった取組をしていきたいというふうに考えておるわけでございます。 消費者庁を中心とした体制の下で一層円滑に進められるのではないかというふうに考えている次第でございます。
また、同じく三十一日より、地方農政事務所等の職員延べ約一万人を動員いたしまして、約五万七千店舗に対して販売中止対象商品の撤去状況の点検を行っております。
それから、地方との関係でございますけれども、現在、委員御案内のとおり、地方農政局あるいは地方農政事務所におきまして、食品表示の偽装問題等に対応するために、先ほど来出ております食品表示Gメン千八百名というものを中心といたしまして、食の安全、また消費者の信頼確保の問題に取り組んでいるわけでございます。
地方農政局、地方農政事務所におきましては、消費者の部屋などを設けまして、あるいは食品表示一一〇番などを設けまして、いろいろと疑義のある表示などについての情報が入ってまいります。また、それに対する受け答えは、先ほど申し上げました食品表示Gメンが対応しているわけでございます。
それの具体的な実施の仕方につきましては、それが実効性がより上がるようにということで、国、国の中にも本省、地方局、地方農政事務所がございます、また県もございます、そこで適切な役割分担をやるということで、これは政令ということで定めていくわけでございますが、当然のことながら、パブリックコメント等、透明性を確保、上げながら検討を進めていくということでございます。 また、事務でございます。
しかし、農水省改革でも地方分権推進委員会の第二次答申でも地方農政事務所の廃止が盛り込まれているわけで、実際にだれがこの制度の実施主体となるのかよくわかりません。先ほどの答弁では今後十分検討していくということが答弁として行われていますけれども、制度を担う部局、人員配置が決まらなければ絵にかいたもちなのではないでしょうか。
そのときに、今行われている、地方農政事務所等も含めて、農水省全体の組織がどうあったらいいのかという議論がなされている。先ほどの答弁でもありましたけれども、地方自治体との関係をどうしていくのか等も含めて議論していくというふうに答弁なされておりますけれども、私は、主食たる米は国の管理でしっかり行っていく体制をつくるという視点で組織論というのがあるべきだというふうに思うんですね。
実効性が上がるように、国と県の役割分担のあり方、本省と地方局、地方農政事務所との分担のあり方、そういったことを検討してまいりたいというふうに考えております。
第一に、主要食糧業務を担う地方農政事務所食糧部、地方農政局食糧部、本省食糧部の抜本改革を行います。事故米問題の発生にかんがみれば、地方農政事務所は、主要食糧業務を担当する組織としては廃止を前提に検討せざるを得ません。他方で、主要食糧の安定供給という責務は十全に果たしていかなければなりません。また、食品表示の適正化や経営所得安定対策など、国として実施している業務も存在します。
この報告書でいきますと、二十二ページ、二十三ページにわたりまして農林水産本省あるいは地方農政事務所の責任の所在について指摘を受けておるわけでございます。これらを踏まえまして今回行いましたのが先ほど御指摘いただいた処分でございます。